埼玉県議会自民党議員団の政務活動費を監査請求!5629万円の返還を求める。

 狭山市民オンブズマンは37日、埼玉県監査委員会に自民党議員団小林哲也議長、鈴木弘元議長、岩崎宏元副議長、新井豪議員の4名が平成25年度~28年度分に受け取った政務活動費のうち違法、不適切に使われたと見られる5629万円の返還を求める監査請求を提出しました。

 筆頭は新井豪議員の1889万円、小林哲也副議長が1888万円、岩崎宏元副議長が1408万円、鈴木弘元副議長が1354万円ですが、光熱費や電話代等の領収書を精査したところ事務所費や人件費の支払いについて大きな疑惑があることです。

 新井豪議員はさいたま市に政務事務所を設置し、政務活動費から事務所費の支払を続けていますが、電話をFAX、看板を設置しておらず事務所としての体裁が整っていないばかりか、定例会等に事務所に宿泊しながら出席し、費用弁償も秩父市からの距離で受け取っていたことが分かっています。また、支払ったとする人件費も支払われていないと思われます。

 小林哲也副議長は政務事務所と届けた事務所は現在美容院となっており、光熱費の領収書で上下水道料金を確認したところ、使用水量が2ヶ月間で0㎥、1㎥と常勤の職員がいればありえないものでした。(母親によりますと水洗トイレで2箇所あったとのことです。)

 また、車のリース料も政務活動費を90%充当していましたが全国の政務活動費の判例や昨年8月さいたま地裁の判決で充当は50%が相当とされておりますので、40%は返還請求の対象になっております。

 岩崎宏元副議長は現在埼玉県の監査委員を務めていますが、今回は監査される立場になっています。

 車のリースについては政務活動費の充当が75%でしたが、やはり50%までが許容として25%の返還を求めています。これまで数回事務所を訪れましたが職員が一度もいなかったところから、議員本人に面会の上確認したところ、自宅勤務という回答でしたので、一度全員に面会したいと申し入れましたが未だに実現していません。このため、勤務実態が証明できなければ全額返還を求めています。

 職員のいない事務所の賃料は認められないため事務所費の全額返還を求めています。

 鈴木弘元議長は自宅の敷地に同居の親族の所有する物置を改修して政務事務所にしていますが、看板は設置されていましたが職員はおりませんでした。奥様によりますとたまたま出勤していないとのことでした。

 やはり、光熱費の領収書を精査すると電気の使用料が月間10kwhから14kwhでした。この使用料は小型の冷蔵庫1台分、またはトイレのウオッシュレットの電気代程度に相当する金額なので他に照明器具を使用し、必要な事務作業等を行ったり、コピー機等を使用すれば絶対にこの使用料では収まりません。

 つまり、職員の雇用実態がなかったといえるでしょう。監査委員がどんな判断をするか楽しみです。

 もちろん、棄却や却下であればさいたま地裁に提訴する予定でおります。

 又、今後他の議員も続々監査請求を行う予定です。