平成29年8月、さいたま地裁で埼玉県議会政務活動費返還請求事件で、埼玉県知事が議会に対して約920万円の返還請求を命じられた判決がありました。
これを不服として埼玉県は東京高裁に控訴していましたが、平成30年4月18日、東京高裁はさいたま地裁の判決を全面的に覆し、控訴人(埼玉県)の敗訴部分を取り消し、被控訴人(狭山市民オンブズマン)の請求を棄却しました。
この判決の内容を精査しますと、地裁で原告が主張した内容がすべて認められず、埼玉県(議会会派)が高裁の裁判用に作成したと思われる上申書や、支出基準をもとに高裁が判断を下しています。
たとえば、地裁で議員が偽造した源泉徴収票や納付書を証拠として提出されたものを見破って主張した事実や、人件費の支払いに対する主張は全く認められませんでした。
この結果から、裁判を提起された場合、証拠を後から作ればいいというような解釈がされそうです。こんな判決でいいのかこれから対処する予定です。