投稿 道路雨水課職員が「虚偽公文書作成処分」について公開質問状を提出 

  狭山市道路雨水課職員が工事発注にあたり、過払い金があったとして市民から行政訴訟を起こされておりますが、その中で「虚偽公文書作成」を行い、狭山市情報公開及び個人情報保護審査会の答申で不適切と指摘され、監査請求の結果監査委員もこの事実を認めましたが、狭山市では職員に周知し、注意の喚起も行わず、議会に対しても代表者会議で説明しただけで職員に対しては何の処分もしていないことがわかり、公開質問状を提出に至りました。

 虚偽公文書作成は、刑法156条で公務員が行使の目的で虚偽公文書を作成した場合、公印が押されていなくとも3年以下の懲役または20万以下の罰金と定められています

 狭山市民オンブズマンではこの職員を刑事告発しておりましたが、職員が司法当局から事情聴取を受けていることがわかりました。その結果、厳重注意を受けているということですが、公務員が勝手に虚偽公文書を作成し、それを使用して監査委員の判断を誤らせたという事実は消滅したわけではありません。

 このような事実が確認された場合、市長はこれを公表し監督責任をわびるとともに、職員の処分を行い、二度と同様なことがおきないよう注意喚起するのが管理監督者として当然のことです

 今回の公開質問状は、当然行われるべきことが行われているかどうか、7月15日までに回答を求めたものです。

この質問状が期限内に誠実な回答があるかどうかで、市長が市政に関し真剣に対応しているかを市民が判断すると思います。


(2016/7)